2014

09/21

改正薬事法

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小黒 佳代子
株式会社メディカル・プロフィックス取締役、株式会社ファーマ・プラス取締役、一般社団法人 保険薬局経営者連合会 副会長

ドクターズプラザ2014年9月号掲載

小黒先生の薬の話Q&A(27)

薬のインターネット販売が解禁

インターネット販売

Q1 最近インターネット販売が多く利用されていますが、医薬品もインターネットで購入できるのですか?

A1

一般用医薬品は平成21年の薬事法において「医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの」と定義されておりましたが、インターネットの普及に伴って、一般用医薬品のインターネット販売を行う事業者が第1類・第2類医薬品の郵便等販売を行う権利の確認等を求めた裁判を起こしておりました。平成25年1月には最高裁判所がインターネット販売を禁止していることは薬事法の範囲内と認めることは出来ないとして、その後インターネット販売の全面解禁が閣議決定されました。

一般用医薬品をインターネット販売するにあたり、適切なルールづくりが検討され、医薬品及び薬剤の使用に際しての安全性の確保を図るため、平成26年6月より改正薬事法が施行されて、医薬品の区分として薬剤師の対面販売が必要な要指導医薬品が新設されました。要指導医薬品は「その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。」と定義され、医療用から一般用に移行(スイッチOTC)してから原則3年を経過しないものや、毒薬、劇薬が指定されています。

薬局での購入時間

Q2 薬局で医薬品を購入したいと思っても、購入できない時間があります。どうしてですか?

A2

平成26年6月に施行された改正薬事法において、要指導医薬品と第1類医薬品は薬剤師による販売が義務付けられております。特に要指導医薬品においては薬剤師による対面販売による販売方法でなければ購入することが出来ず、インターネットによる販売も禁止されています。以上の点から、購入しようとする医薬品が要指導医薬品または第1類医薬品の場合には、薬剤師が店舗に不在の時には販売することが出来ず、お店は開店していても購入できない医薬品がでてきてしまうのです。第2類、第3類の医薬品は登録販売員でも販売できることになっておりますが、登録販売員が不在の時には同様に販売は出来ません。ご質問のような状況は、有資格者が不在だった時間帯だと思われます。

インターネット販売の場合の薬の説明

Q3 医薬品のインターネット販売が認められるようになったようですが、薬の説明はしてもらえるのですか?

A3

薬事法改正によって医薬品のインターネット販売の正式解禁とともに、インターネット販売に関するルールも整備されました。医薬品をインターネット販売使用とする業者も週に30時間以上営業している実店舗を開店していることも義務づけられ、その中では指定第2類医薬品の陳列は「情報提供を行う場所から7m以内」、要指導医薬品と第1類医薬品の実店舗での販売は「鍵をつけた陳列設備、又は購入者が直接手の触れられない陳列設備」と規制されています。情報提供については、対面販売が義務づけられている要指導医薬品については「カウンター」で、第1類医薬品については「店舗内」と改められました。

「店舗内」はインターネットの場合には該当するウェブサイト内という意味も含まれていると思われます。インターネット販売業者は、ウェブサイト内で対面販売同様の安全な医薬品の販売方法を工夫しており、年齢や性別、既往歴などのいくつかの段階を経て医薬品の購入が可能となります。お薬の服用方法などの情報提供はメールなどを利用してここの状態に応じて提供されるようになっています。  厚生労働省に認められているインターネット販売業者は以下に掲載されています。

<一般用医薬品の販売サイト> http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/hanbailist/index.html

 

 

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