診療科とは
・ 病院や診療所における診療の専門分野を、診療科として区分しています。看板等を含め、外部に広告できる診療科名は医療法によって標榜科として規定されています。 医療法施行令第5条の11(平成13年3月1日施行)では、法第70条第1項に規定する政令で定める診療科名は次のとおりです。
1. 医業については、内科、心療内科、精神科、神経科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレルギー科、
リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、
皮膚泌尿器科、性病科、こう門科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、気管食道科、リハビリテーション科及び放射線科
2. 前項第1号に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる診療科名に代えることができる。 ①神経科、神経内科、②消化器科、胃腸科、③皮膚泌尿器科、皮膚科又は泌尿器科、 ④婦人科、産科又は婦人科
・ 歯科医業については、歯科、矯正歯科、小児歯科および歯科口腔外科となっています。
2. 前項第1号に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる診療科名に代えることができる。 ①神経科、神経内科、②消化器科、胃腸科、③皮膚泌尿器科、皮膚科又は泌尿器科、 ④婦人科、産科又は婦人科